米子北野球部OB会会則
総 則
第1条 この会は「米子北高硬式野球部OB会北友会」 と称する。
第2条 この会の事務局は、米子北高等学校 内及び、幹事長、事務局長宅におく。
第3条 この会は、会員相互の親睦をはかるとともに、母校野球部の発展に寄与することを目的とする。
第4条 この会は、会員同士の協調性を深め学校 及び、後援会に積極的に寄与する活動を目的とする。
第5条 この会は、前条の目的達成の為に必要な活動をおこなう。
会 員
第6条 この会の会員は、会員と名誉会員とする。
1.会員とは、母校卒業年度に野球部員であったもの、または、事情により退部をやむなきにいたったもので、役員 及び、幹事会での会議の推薦によって認めたものとする。
2.名誉会員とは、母校野球部の発展の為に著しい貢献があり、役員会の推薦によって、総会で認めたものとする。
第7条 この会員は、次の役員をおく。
・会長 1名・副会長 1名・事務局長 1名・幹事長 1名 ・各期代表者・会計監査役 1名・会計 1名・現監督 1名・相談役 1名
第8条 会長は、総会で推挙または選出し、この会の代表として会務を統轄する。
第9条 副会長は、会長が委嘱し、会長を補佐する。
第10条 幹事長は、会長が委嘱し、会務の総括にあたる。
第11条 会計監査役は、会長が委嘱し、この会の会計を監査する。
第12条 役員の任期は複数年とし、留任を妨げない。
会 議
第13条 この会は、総会・役員会・幹事会とする。
第14条 総会は、毎年1回開催し、決算及び予算その他の会務について、承認または決議する。ただし、会長が必要と認めたときは、臨時に開催することができる。
第15条 総会は、会員と名誉会員で構成する。ただし、名誉会員には議決権がない。
第16条 役員会は、会長が必要と認めたとき開催し、会務運営の為の重要事項を協議する。
第17条 総会・役員会・の議事は、出席者の過半数以上により、これを決議する。
第18条 本会則の変更は、総会出席者の過半数以上の同意をもっておこなう。
会 計
第19条 会員は、この会の定める会費を納入する。
1. 会費は、一口2千円以上とし、毎年の総会において納入する。ただし、やむおえず都合により総会欠席の場合は毎年6月末までに納入する。
2. 名誉会員と、会員で学籍を有する学生は、会費を免除する。
3. 納入先は、「米子北硬式高野球部OB北友会」とする。
第20条 会費は、会務運営の為の事務費及び会議費、または会員相互の親睦ならびに母校野球部の助成に充当する。
第21条 会長は、毎会計年度の決算書を会計監査に付し、総会の承認を得なければならない。
そ の 他
第22条 この会の会員は、米子北高卒業生としても自覚と誇りをもち責任ある行動を示し、社会的貢献にも努める。
第23条 この会の目的に、著しく違反した会員については、役員会の裁定により除名することがある。
第24条 会員は、この会の円滑な運営に協力する為、住所変更及び改姓その他の重要事項について、事務局、ならびに近隣の役員まで連絡するものとする。
附 則
※ この会則は、平成 5年5月1日より実施する。
※ この会則は、平成15年9月1日より一部改正する。
※ この会則は、平成27年4月1日より一部改正する。